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戸籍(捨て子)・育児放棄・残酷

捨て子はすでに出生届が出されており、戸籍が作成されている可能性が高いが、身元不明であることが多く、本名、本籍地、親の氏名などが不明であることが多い。 そのような場合には家庭裁判所に就籍許可を申し立て二重戸籍になる可能性を容認して戸籍を作成する。 本籍地は孤児院などの住所になることが多く、生年月日..
update:2009年09月28日
【ことわざで学ぶ】
赤いは酒の咎